居住者向け 快適な住環境を保つための禁止事項です
▼第1 条(専有部分及び専用使用部分の禁止行為)
区分所有者及び占有者並びにその家族(以下「区分所有者等」という。)は、専有部分及び専用使用部
分の使用にあたり次の行為をしてはならない。
(1) 規約に定められた用途以外の用に供すること。
(2) 共用部分等建物の躯体、その他に影響を及ぼす変更をすること。
(3) ペットの持ち込み、又は飼育すること。
(4) 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、及び悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込
み、保管、製造すること。
(5) 他の区分所有者等に迷惑を及ぼす騒音、振動、又は電波等を発すること。
(6) 専用使用部分の外観、形状を変更すること。
(7) 建物の躯体を損傷する恐れのある重量物を持ち込むこと。
(8) 体育用具等の重量物等を室内で投てき、落下させること。
(9) バルコニー等に設置型物置等これらに類する建造物の建築又は設置をすること。
(10) バルコニー等から物を投げ捨てること。
(11) バルコニー等に土砂を搬入すること。又、大量の水を流すこと。
(12) バルコニー等の手すりに寝具、敷物、洗濯物を干すこと。
(13) 出窓を新設すること。
(14) 窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。
(15) 住居部分において、ピアノ教室など長時間音を発生し、又学習塾など多数の子供が出入りする
など、住環境を損なう活動。
(16) 専有部分を暴力団その他反社会的団体の事務所等として使用すること。
(17) その他公序良俗に反する行為及び他の区分所有者等に迷惑、危害を及ぼす行為をすること。
▼第2 条(敷地及び共用部分等の禁止行為)
区分所有者等は、敷地及び共用部分等を使用するにあたり次の行為をしてはならない。
(1) 立ち入り禁止場所及び危険な場所へ入ること。
(2) 屋上等非歩行部分を歩行すること。
(3) 敷地又は建物の外周その他の共用部分等に看板、広告、標識等の工作物の築造、設置をするこ
と。
(4) 共用部分等を不法に占有したり物品、塵芥等を放置すること。
(5) 敷地内通路での不法駐車並びに所定の駐車場・自転車置場以外に自動車・自転車等を放置する
こと。
(6) 階段、火災発生等緊急時の避難用通路となる場所へ物品を放置すること。
(7) 廊下、玄関等に大量の水を流すこと。
(8) 冷暖房用室外機の壁面取付け、又は吊り下げること。
(9) 他の区分所有者等に迷惑及び危険を感じられる行為をすること。
(10) その他、理事会が禁止した行為を行うこと。
▼第3 条(ゴミ処理)
区分所有者等は、ゴミの区分及び収集日等については所轄の清掃事務所の指示事項に基づき各自協力
しなければならない。
(1) 台所の残物(食物、果物類等)、生花類等の生ゴミは、十分水気を切って指定の袋に入れ、ヒモで
結んで決められた日時に所定の場所へ出すこと。
(2) 紙くず、掃除機くず、削りくず等は指定の袋に入れ、ヒモで結んで出すこと。
(3) 古新聞、古雑誌はヒモで結んで出すこと。
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(4) ガラス類、空き瓶、空き缶、電球等は指定の日時以外には絶対に出さないこと。
(5) ゴミ置場を含め敷地内の美観の維持管理に努めること。