理事会 管理規約勉強会資料(その1) 2023年1月
(管理規約)には、マンション管理における意思決定の仕組み、管理維持のための負担、管理維持費のほかに修繕への対応、滞納対応、用途の制約、反社会勢力への対応など様々な経験から導かれた知恵が取り入れられています。
理解度確認のための設問集サンプルを作成してみました。
下記 12項目について、よろしければ 答えてみてください。
1.(管理組合)という組織の根拠となっている法令は?
A) 区分所有法 (第2条 参照)
2.(管理組合)は誰の代表?
A) 全区分所有者(組合員)の代表
3.管理規約の目的について・・・
A)当マンションの管理または使用に関する事項等を定めることにより、
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する。 (第1条 参照)
4.規約の順守義務 は 誰と誰をを対象にしている?
A)全組合員(区分所有者および居住者) (第3条参照)
5.(管理組合)の 業務は何でしょう? ・・・明確にされていますか
A) (第31条 を参照)
6.(管理組合)の最高意思決定機関は、どれ?
A) 「総会」が 意思決定機関
7.総会 が成立する要件は?
A)議決権総数の半数以上の組合員が出席する
8.議案が成立する条件は何通りある?
A) 3通り
・出席組合員の議決権の過半数 (普通の決議)
・組合員総数の3/4以上および議決権の3/4以上 (特別決議)
・組合員総数の4/5以上 (建替え決議)
9.規約の変更が成立する条件は?
A) 管理規約の改定は特別決議に該当、細則は 普通決議扱い
10.理事会の役割は?
A)管理組合の予算案、事業計画案、規約の見直し、長期修繕計画、総会提出議案等、53条に定めた事項への対応、委託業務のチェック・管理会社への指示など実務的な活動を行う執行機関。
11.監事の役割は?
A)第40条 理事のお目付け役
・管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会で報告
・管理組合の業務の執行および財産の状況について不正があると認められたときは、臨時総会を招集する
12.管理費会計と修繕積立会計は何故分かれている?
A) 管理費は通常の経費、小修繕への対応、修繕積立会計は建物・設備などを計画的に補修できる資金を確保するため
管理できる仕組みになっています。長期修繕積立計画に基づいて、修繕に必要な金額が足りているかどうか見極められるようになっています。 (第7章 参照)
13.管理会社の位置づけは? (管理組合と管理会社の関係)
A)管理組合が、業務委託契約に基づき、管理会社に代行を依頼しています。
委託していない業務は、管理組合自身で対応を判断することになります。 (第32条参照)